去年、特定口座で買った米国株を損切りしたんです。源泉徴収ありなので確定申告は不要と聞いていたんですが…「損した年は申告したほうがいい」と書いてある記事も見つけて。結局どっちなんですか?
どっちも正しいから混乱するんだよね。正確に言うと「しなくてもいい。でも、しないと消える権利が1つある」。その権利が自分にとって価値があるかどうかで決まるんだ。判断材料は3つしかないから、順番に見ていこう。
特定口座の「源泉徴収あり/なし」でまだ迷っている人は、先に特定口座は「源泉徴収あり」と「なし」どっち?を読むと、この記事の位置がわかりやすくなります。
この記事でわかること
- 申告しないと消える権利=「3年間の繰越控除」とは何か
- 損失30万円をくり越すと、翌年いくら税金が変わるのか
- 迷いどころの既定解と、逆に「申告しないほうがいい人」の条件
- 税金は戻ったのに扶養から外れる、という落とし穴
- NISA口座の損失がこの話に一切関係ない理由
そもそも:損失にできることは2つある
税金の世界で、株の損失にできることは2つだけです。名前が似ていて紛らわしいので、ここで分けておきます。
| 何をするか | いつの話か | |
|---|---|---|
| 損益通算 | 損失を、同じ年の利益や配当と相殺する | その年の中 |
| 繰越控除 | 相殺しきれなかった損失を、翌年以後に持ち越す | 翌年から3年間 |
上場株式等を売って出た譲渡損失は、確定申告によって、その年の上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選んだものに限ります)と損益通算できます。そして通算してもなお引ききれなかった損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告によって上場株式等の譲渡益や配当所得等から繰越控除できます(出典:国税庁 タックスアンサー No.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」)。
ここで大事なのは、どちらにも**「確定申告により」**という条件が付いていることです。
じゃあ…申告しなかった年の損失は、どこかに記録されて自動で使われる、みたいなことは無いんですか?
無いんだ。損失は申告して初めて「持ち越せる形」になる。ここが「しなくてもいいけど、しないと消える」と言った意味だよ。
数字の翻訳:損失30万円は、翌年いくらの差になるか
言葉だけだとピンと来ないので、金額に置き換えます。
上場株式等の譲渡益にかかる税率は、所得税・復興特別所得税が15.315%、ほかに住民税5%。合わせて**20.315%**です(出典:国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」)。
1年目:損失 300,000円 → 申告して繰越
2年目:利益 300,000円 - 繰越した損失 300,000円 = 課税される利益 0円
本来かかる税金 60,945円 → 0円
くり越さなかった場合、2年目の利益30万円には20.315%=60,945円が源泉徴収されます。くり越していれば、この年の利益は損失で消えるため課税されません。差額は約6万円です。
月3万円を積み立てている人なら、積立2か月分にあたる金額です。ここが「申告する手間」と天秤にかかる部分になります。
迷いどころの既定解
迷いどころの既定解(これでOK)
- 特定口座で年間トータルの損失が出た年は、確定申告して繰越控除の手続きをしておくのが基本です。理由は3つ。
(1) 申告が唯一の手段だから——損失は自動では持ち越されません。その年に申告しなければ、その損失を将来使う道は残りません(国税庁 No.1474)。
(2) 使わずに終わっても不利にならないから——くり越した損失は、翌年以後に利益が出たときに効きます。利益が出なければ使われずに期限切れになるだけで、罰則も追加の税金もありません。
(3) 取り返せる場面が実際にあるから——上の例で見たとおり、損失30万円は翌年に約6万円の税金の差になります。 - ただし逆の答えになる人もいます。下の「例外」に当てはまる場合は、申告しないほうが総合的に有利なことがあります
- NISA口座しか持っていない人は、この話ごと関係ありません。何もしなくて大丈夫です(理由は後述)
忘れがちな条件:くり越すには、毎年申告が必要
繰越控除は「1回申告すれば3年ほったらかしでOK」ではありません。国税庁は、上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すためには申告が必要としています(国税庁 No.1474)。
つまり「損が出た年に1回」ではなく、使い切るまで毎年続ける手続きです。3年連続の申告と6万円を比べて、それでもやる価値があるか——判断はここに集約されます。
例外:申告しないほうがいい人
- NISA口座だけで運用している人:NISA口座内の上場株式等を売って生じた譲渡損失は、損益通算も繰越控除も**できません**(国税庁 No.1474の注3)。申告してもできることが増えないので、手続きの必要がありません
- 特定口座(源泉徴収あり)が1つだけで、その中で損益が完結している人:源泉徴収口座に配当を受け入れる設定にしてある場合、その口座内の譲渡損失は配当と自動で相殺されたうえで源泉徴収額が計算されます(国税庁 No.1476)。年をまたいでくり越したい残りがなければ、申告する実益は小さくなります
- 扶養に入っている学生・配偶者:次の見出しで説明する理由から、申告が不利に働くことがあります。ここが一番注意すべき分岐です
落とし穴:税金は戻っても、扶養の判定は変わらない
これは知らないと本当に驚く部分なので、独立して書きます。
国税庁の専門用語集には、よく似た2つの言葉が並んでいます。
「総所得金額等」と「合計所得金額」の違い
- 総所得金額等:上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けている場合、その適用後の金額
- 合計所得金額:同じ繰越控除について、その適用前の金額
そして扶養控除の対象になる扶養親族の条件は、「年間の合計所得金額が一定額以下であること」です(出典:国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」。同ページによれば、令和7年12月1日施行・令和7年分から適用される金額は58万円以下です)。
判定に使うのは、繰越控除を適用する前の金額のほう。読み替えると——
払う所得税 → 繰越控除で減る
扶養の判定に使う合計所得金額 → 減らない
税金は戻ったのに、扶養の判定上は所得があったことになる、という状態が起こりえます。
さらにもう一段あります。源泉徴収口座内で生じた譲渡損失を申告する場合、その口座に受け入れた配当等も併せて申告しなければなりません(国税庁 No.1476)。損失だけを取り出して申告する、という選び方はできないということです。
えっ…節税のつもりで申告したのに、扶養のほうで引っかかることがあるんですか。それは想像してませんでした…。
私はここが一番の分かれ目だと思っている。この制度は「所得税を減らす仕組み」であって、「所得を無かったことにする仕組み」ではないんだよね。扶養や社会保険料の判定基準は制度ごとに違うから、扶養に入っている人は申告する前に勤務先・市区町村・税務署に確認してほしい。
NISAの損失が、この話に関係ない理由
ここまで一度も「NISA口座で出た損失をどうくり越すか」を書いていないのは、書けないからです。
NISA口座内の上場株式等を譲渡して生じた損失は、損益通算も繰越控除もできません(国税庁 No.1474の注3)。税務上、その損失は無かったものとして扱われます。
裏を返せば、NISAだけで積み立てている人は、この記事のどの手続きも不要ということです。仕組みの詳しい解説はNISAで損したらどうなる?にまとめています。
なお、米国株には配当にかかる二重課税という別の論点もあり、そちらは申告が有利になる場面が異なります。内訳は米国株の配当、手取りはいくら?を参照してください。
申告しないと決めた人が、やらなくていいこと
- 年間の損失額を毎月メモしておく(特定口座なら証券会社が年間取引報告書にまとめます)
- 「今年こそ利益を出して損失を相殺しなきゃ」と売買を増やす(損失の期限に合わせて取引を決めるのは、順番が逆です)
- 損失が出たこと自体を、税務署に何か届け出る(申告は権利であって義務ではありません)
まとめ
- 損失にできることは2つ。損益通算(同じ年)と繰越控除(翌年以後3年間)。どちらも確定申告が条件(国税庁 No.1474)
- 損失は自動では持ち越されない。申告しなかった年の損失を将来使う道はない
- 損失30万円をくり越せば、翌年に30万円の利益が出たとき60,945円の差になる(税率20.315%)
- くり越すには譲渡がなかった年も含めて毎年申告が必要
- 既定解は「損失が出た年は申告しておく」。ただし扶養に入っている人は、判定に使う合計所得金額が繰越控除の適用前である点に注意(国税庁 専門用語集)
- NISA口座の損失は対象外。NISAだけの人は何もしなくてよい
損が出た年に手が止まるのは、「放っておくと何かを損しそう」と「動くともっと面倒になりそう」が同時に来るからです。この件に関しては、失うのは1つ=3年間の繰越控除の権利だけ——そこがはっきりすれば、自分にとって6万円と3年分の手続きのどちらが重いかを比べるだけの話になります。
※税率・制度は執筆時点(2026年8月)の国税庁の資料にもとづきます。個別の税額や扶養・社会保険の判定は状況によって異なるため、最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。
※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買や税務手続きを推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。