※本記事にアフィリエイト広告リンクは含まれていません(2026年7月13日時点)。税制の詳細は必ず国税庁タックスアンサーでご確認ください。

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こねこ(投資1年目)

はじめて米国株の配当をもらったんですけど、思ったより少なくて…。計算、間違ってますか?

トリ
トリ(管理人)

間違ってないよ。米国株の配当は米国で約10%、そのあと日本で20.315%と、2段階で税金が引かれるんだ。今日は「配当10万円」を例に、手取りがいくらになるか実際に計算して検証してみよう。

検証:配当10万円の手取りを計算する

米国株の配当にかかる税金は、次の2段階です。

  1. 米国での源泉徴収:10%(日米租税条約にもとづく税率)
  2. 日本での課税:20.315%(所得税等15.315%+住民税5%。※1の残額に対してかかる)
▼ 配当100,000円(税引前)の場合の計算(課税口座・イメージ)
段階 計算 残額
税引前の配当 100,000円
① 米国で10%源泉徴収 100,000 × 10% = 10,000円 90,000円
② 日本で20.315%課税 90,000 × 20.315% = 18,284円 71,716円

**検証結果:手取りは約71,700円、税引前の約71.7%**です。「2割引かれるはず」という日本株の感覚より、さらに1割ほど少なくなる——これが「思ったより少ない」の正体です。

※税率の出典:国税庁タックスアンサー No.1240(外国税額控除)No.1331(上場株式等の配当)(2026年7月時点)

取り戻せる部分がある:外国税額控除

二重に課税された分のうち、米国で引かれた10%は「外国税額控除」を確定申告することで一部取り戻せる場合があります(控除できる額は所得によって上限があります)。

🐱
こねこ

確定申告…やったことないです。全員やるべきなんですか?

トリ
トリ

全員ではないよ。配当が年に数千円のうちは、取り戻せる額も数百円で、手間に見合わないことが多い。配当が育ってきてから覚えれば十分。まずは「そういう仕組みがある」と知っておくだけでOK。

NISA口座の場合の注意点

NISA口座でも、米国での10%源泉徴収はかかります。NISAで非課税になるのは日本側の20.315%だけです。さらに、NISA口座の配当は外国税額控除の対象外(日本で課税されていないため)。「NISAなら配当が丸ごともらえる」わけではない点に注意してください。

NISA口座での手取りを同じ条件で計算すると:100,000円 → 米国10%控除後 90,000円(手取り90%)。課税口座の約71.7%と比べれば、それでもNISAが有利です。

迷いどころの既定解

迷いどころの既定解(これでOK)

  • 配当目当ての米国株・ETFもNISA成長投資枠で買う(手取り90% vs 約71.7%)
  • 外国税額控除は「配当が年数万円を超えてきたら」検討。それまでは申告不要のままでOK
  • 受け取った配当の金額に驚いたら、まず「10% → 20.315%の2段階」を思い出す

まとめ

まとめ:米国株の配当と税金

  • 課税口座の手取りは税引前の約71.7%(米国10%→日本20.315%の二重課税)
  • NISA口座なら手取り90%(日本側のみ非課税。米国10%はかかる)
  • 米国分は確定申告の外国税額控除で一部取り戻せる(NISAは対象外)

口座区分の考え方は、次のステップの記事でくわしく整理しています。

※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。税額は個人の状況により異なります。個別の税務は税務署または税理士にご確認ください。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。