※本記事にアフィリエイト広告リンクは含まれていません(2026年7月13日時点)。税制の詳細は必ず国税庁タックスアンサーでご確認ください。
はじめて米国株の配当をもらったんですけど、思ったより少なくて…。計算、間違ってますか?
間違ってないよ。米国株の配当は米国で約10%、そのあと日本で20.315%と、2段階で税金が引かれるんだ。今日は「配当10万円」を例に、手取りがいくらになるか実際に計算して検証してみよう。
検証:配当10万円の手取りを計算する
米国株の配当にかかる税金は、次の2段階です。
- 米国での源泉徴収:10%(日米租税条約にもとづく税率)
- 日本での課税:20.315%(所得税等15.315%+住民税5%。※1の残額に対してかかる)
| 段階 | 計算 | 残額 |
|---|---|---|
| 税引前の配当 | — | 100,000円 |
| ① 米国で10%源泉徴収 | 100,000 × 10% = 10,000円 | 90,000円 |
| ② 日本で20.315%課税 | 90,000 × 20.315% = 18,284円 | 71,716円 |
**検証結果:手取りは約71,700円、税引前の約71.7%**です。「2割引かれるはず」という日本株の感覚より、さらに1割ほど少なくなる——これが「思ったより少ない」の正体です。
※税率の出典:国税庁タックスアンサー No.1240(外国税額控除)、No.1331(上場株式等の配当)(2026年7月時点)
取り戻せる部分がある:外国税額控除
二重に課税された分のうち、米国で引かれた10%は「外国税額控除」を確定申告することで一部取り戻せる場合があります(控除できる額は所得によって上限があります)。
確定申告…やったことないです。全員やるべきなんですか?
全員ではないよ。配当が年に数千円のうちは、取り戻せる額も数百円で、手間に見合わないことが多い。配当が育ってきてから覚えれば十分。まずは「そういう仕組みがある」と知っておくだけでOK。
NISA口座の場合の注意点
NISA口座での手取りを同じ条件で計算すると:100,000円 → 米国10%控除後 90,000円(手取り90%)。課税口座の約71.7%と比べれば、それでもNISAが有利です。
迷いどころの既定解
迷いどころの既定解(これでOK)
- 配当目当ての米国株・ETFもNISA成長投資枠で買う(手取り90% vs 約71.7%)
- 外国税額控除は「配当が年数万円を超えてきたら」検討。それまでは申告不要のままでOK
- 受け取った配当の金額に驚いたら、まず「10% → 20.315%の2段階」を思い出す
まとめ
まとめ:米国株の配当と税金
- 課税口座の手取りは税引前の約71.7%(米国10%→日本20.315%の二重課税)
- NISA口座なら手取り90%(日本側のみ非課税。米国10%はかかる)
- 米国分は確定申告の外国税額控除で一部取り戻せる(NISAは対象外)
口座区分の考え方は、次のステップの記事でくわしく整理しています。
※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。税額は個人の状況により異なります。個別の税務は税務署または税理士にご確認ください。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。